DGYM 利用規約

第1条【総則】
この規約は、株式会社アークワイズ(以下「運営者」といいます。)が運営するメディカルジムの利用に関する運営者と会員との間の契約内容を定めるものです。

第2条【用語の定義】
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
⑴ 「D GYM」とは、運営者が東京都渋谷区神宮前3-7-10 ARK WISE BLDGの地下1階で運営するメディカルジムをいいます。
⑵ 「会員」とは、運営者が指定するクラウド型のジム運営システムにより、WEB上で入会手続を行い、運営者による審査が完了して会員資格を取得した者をいいます。
⑶ 「トレーナー」とは、会員に対してダイナミックストレッチングを基本とした最新の運動科学に基づくエクササイズメニューを提供し、マンツーマンのパーソナルトレーニングを指導する者をいいます。
⑷ 「トレーニング」とは、トレーナーが会員に提供するエクササイズメニューに基づくダイナミックストレッチ(関節の可動域を広げて柔軟性を高める動的ストレッチ)及びその他の運動をいいます。
⑸ 「施設」とは、ARK WISE BLDGの建物及び建物付帯設備並びにD GYMに設置されているトレーニング機器その他の関連する用具をいいます。
⑹ 「施設スタッフ」とは、トレーナーのほか、施設の運営に携わる運営者の従業員をいいます。

第3条【目的】
運営者は、以下の効果を目的として、会員がD GYMにおいてトレーニングを行う機会を提供するとともに、会員の希望によりドクターズサプリメントに関する情報を提供し、内科的アプローチによる相乗効果を図ることを目的としています。
⑴ 予防医療の一環として、ダイエットを含め健康維持を図る。
⑵ 加齢による体力や認知機能の改善を図る。
⑶ 怪我などのリハビリとして運動機能の改善を図る。
⑷ 肩凝り、腰痛、膝傷などの慢性的な疼痛の改善を図る。

第4条【会員制】
1.D GYMは会員制のメディカルジムであり、D GYMに入会しようとする者は、運営者が指定する入会申込手続を行う必要があります。
2.会員になることができる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とします。
⑴ この規約及び運営者が別に定める諸規則を遵守し、D GYMの品位、秩序を保ち、運営者によるD GYMの運営に協力しようとする者。
⑵ 満18歳以上の者。
⑶ 刺青(タトゥー含む)をしていない者。
⑷ 暴力団その他反社会的勢力に所属していない者。
⑸ 医師等により運動を禁じられておらず、D GYMにおいてトレーニングを行うことに支障が無いと自己申告した者。
⑹ 妊娠中でない者。
⑺ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない者。
⑻ 過去に運営者から除名処分を受けたことのない者、または会員制スポーツジム等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない者。

第5条【会員の種類】
1.会員の種類は以下の2種類とし、会員になろうとする者は、入会手続きの際、会員の種類を選択するものとします。
 ⑴ フリーユース会員(旧名称 月会員):月会費制
    運営者が定める月額会費を前払いすることにより、「D GYM」の営業時間内にいつでも施設を利用することができます。月額会費は開始月・終了月の日割り清算は行いません。
    パーソナルトレーニングを希望する場合は、事前にパーソナルトレーニングチケットを購入した上、トレーニング予約をする必要があります。
 ⑵ パーソナルトレーニング会員(旧名称 チケット会員):チケット制
    トレーナーによるパーソナルトレーニングの場合にのみ施設を利用することができます。
2.会員の種類を変更しようとする場合、会員はジムの定めた変更手続きを行う必要があります。

第6条【入会手続き】
1.会員になろうとする者は、運営者が指定するクラウド型のジム運営システムのWEB上で必要事項を入力することにより入会申込手続を行うものとします。
2.運営者は、入会を拒絶する場合、その理由を開示する義務を負わないものとします。
3.運営者は、入会を承認するときは、申込者が登録したメールアドレス宛に入会の可否を通知します。
4.入会を承認された申込者は、入会金を所定の方法で運営者に支払うものとします。
5.入会金の支払いにより入会手続が完了し、申込者は会員資格を取得するものとします。なお、運営者は、会員資格を有することを証明する会員証または会員カードなどを発行しません。
6.運営者は、会員の退会その他理由の如何を問わず、入会金を返還しません。
7.会員は、理由の如何を問わず、会員資格を第三者に譲渡することができないものとします。

第7条【トレーニング予約】
1.会員は、トレーナーによるパーソナルトレーニングを希望する場合、トレーニングの希望日時の24時間前までに所定の方法によりトレーニングの予約をする必要があり、D GYMのWEBサイトの予約ページでパーソナルトレーニングチケット購入の事前決済をしていただきます。
2.予約の変更及びキャンセルは、トレーニング開始時刻の24時間前までは行うことができますが、トレーニング開始時刻の24時間前を過ぎての予約の変更及びキャンセルは行うことができません。
3.予約をしたにもかかわらずトレーニングを行わなかった場合、またはトレーニング開始時刻に遅れた場合、所用により途中でトレーニングを中止した場合でも、運営者は、決済したパーソナルトレーニングチケットの全部または一部の返還を致しません。
4.トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更もしくはトレーニングの日時変更を行うことがありますので、予めご了承下さい。なお、変更が決定した段階で、会員に告知します。

第8条【施設利用】
1.会員は、ジムの定めた方法で認証を行うことにより、施設の入退出を行うものとします。
2.パーソナルトレーニング会員は、トレーニング予約をしたときのみ、施設を利用することができるものとし、トレーナーによる指導のない状態で施設を利用することはできないものとします。
3.会員は、会員以外の者を施設に入場させることはできないものとします。
  ただし、会員の家族その他日常生活を介助する者が、エクササイズメニューの内容を理解するために見学する必要があり、事前にトレーナーの承諾を得た場合は、この限りではありません。
4.トレーニングの際は、運動に適した服装で、安全のために運動シューズを必ず着用して下さい。
5.会員は、施設の利用にあたり、この規約および運営者が別に定める諸規則を遵守するほか、施設スタッフの指示に従うものとします。

第9条【禁止事項】
会員は、施設内において次の行為をしてはならないものとします。
(1)他の会員、施設スタッフ、および運営者を誹謗、中傷すること。
(2)施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発したり、施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)D GYMの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の迷惑行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の施設内への持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み。
(12)D GYM内の秩序を乱す行為。
(13)その他、運営者が会員としてふさわしくないと判断する行為。

第10条【施設利用の制限】
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、運営者は当該会員による施設利用を制限し、入場を禁止し、または退場を命ずることができるものとします。
(1)飲酒または薬物の使用等により、正常な施設利用ができないと運営者が判断した場合。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明した場合。
(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明した場合。
(4)妊娠していることが判明した場合。
(5)他の会員にトレーニングの指導を行った場合。
(6)会員同志のトラブルまたは争いごとがあった場合。
(7)施設スタッフの指示に従わないなど、正常な施設利用ができないと運営者が判断した場合。

第11条【施設利用の禁止措置】
会員が次の各号に該当する場合は、運営者は当該会員の施設利用を禁止することができるものとします。
(1)暴力団関係者であることが判明した場合。
(2)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(3)過去に運営者より除名処分を受けていたことが判明した場合。
(4)第9条各号で禁止される行為を行った場合。
(5)その他、正常な施設利用ができないと運営者が判断した場合。

第12条【諸手続き、届出】
1.会員は、入会申込手続において申告した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きをしなければなりません。
2.会員が変更の届出を怠ったことにより、会員に損害が生じたとしても、運営者は当該損害について責任を負いませんので予めご了承下さい。なお、会員が変更手続を怠ったことによって運営者に損害が生じた場合、会員は運営者に対して当該損害を賠償しなければなりません。

第13条【退会】
1. 会員が自己都合によりD GYMを退会する場合は、運営者が別に定めた期日迄に、D GYMの会員マイページより退会手続きを完了させなければなりません。
2. 前項の手続きが完了した当月末日をもって、退会となります。

第14条【会員の除名処分】
会員が次のいずれかに該当した場合、運営者はその会員を除名することができるものとします。
⑴ この規約及び運営者が別に定める諸規則に違反した場合。
⑵ 運営者の信用を傷つけたり、D GYMの秩序を乱した場合。
⑶ 入会に際して、虚偽の申告をした場合。
⑷ 会員同士のトラブルまたは争いがあった場合。
⑸ 運営者によるD GYMの運営に協力しない場合。
⑹ その他、D GYMの会員としてふさわしくない言動があったと運営者が判断した場合。

第15条【会員資格の喪失】
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。
⑴ 退会
⑵ 死亡
⑶ 第14条により除名されたとき
⑷ 運営者がD GYMを閉鎖したとき

第16条【施設の閉鎖及び利用制限】
1.運営者は、次のいずれかに該当する場合、施設の全部または一部を閉鎖し、もしくは会員による施設利用を制限することができるものとします。
  ⑴ 事故、天災等の事由により営業できない場合。
  ⑵ 施設修理、点検または改装を行う場合。
  ⑶ 定休日及び運営者が別に定めた休館日。
  ⑷ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他運営者が管理運営上必要とした場合。
2.前項の場合、会員は運営者に対し、損害賠償請求等の異義申し立てはできないものとします。

第17条【施設内撮影及び録画】
1.会員は、運営者の承認を得ずに、施設内で撮影や録画、録音を行うことができないものとします。
2.会員は、施設の安全管理のため、運営者が施設内にカメラを設置して撮影及び録画を行うことについて、あらかじめ同意します。

第18条【運営者の損害賠償責任】
1.運営者は、会員がトレーナーの指導を受けずに自らトレーニングを行ったことにより傷害を負った場合、または、施設以外の場所でエクササイズメニューに基づくトレーニングを行ったことにより傷害を負った場合、もしくはトレーナーの指示にしたがわずに施設内でトレーニングを行ったことにより傷害を負った場合、会員がこうむった一切の損害につき、損害賠償責任を負いません。
2.運営者は、会員が施設内でトレーナーの指導にしたがってトレーニングをしていたにもかかわらず傷害を負った場合において、トレーナーの指導に過失があるときは、当該会員がこうむった損害につき、損害賠償責任を負うものとします。
3.会員は、施設内に所持品を持ち込むときは、自らの責任において管理するものとし、運営者は、会員が所持品の盗難、紛失または滅失、毀損により損害をこうむったとしても、損害賠償責任を負わないものとします。 

第19条【会員の損害賠償責任】
会員は、施設の利用中に、自己の責に帰すべき事由により運営者または第三者に損害を与えた場合は、速やかに損害賠償の責に任ずるものとします。

第20条【告知方法】
運営者から会員に対する告知は、原則としてホームページに掲載する方法によるものとし、例外として電子メール、line通知、郵便、電話等により告知することができるものとします。
なお、運営者は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、line、住所、電話番号あてに告知することにより会員に対する告知が完了したものとみなすことができるものとし、告知の未達について責任を負わないものとします。

第21条【細則】
この規約に定めのないものでD GYMの管理運営上必要な事項については、運営者は、諸規則等を定めることができるものとします。

第22条【改正】
運営者は、この規約及び会社が別に定める諸規則、その他D GYMの管理運営に関する事項を改定する場合、1か月前までに全会員に第20条に定める方法により告知するものとし、改定された規約等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。

第23条【個人情報保護方針】
1.運営者は、会員の個人情報について、運営者が公開している「個人情報基本方針」に沿って管理します。
2.運営者は、会員のプライバシー、名誉、その他第三者の権利を侵害することのないよう、会員に関する個人情報の取扱いに充分配慮します。
3.運営者は、第3条で定める目的のため会員の個人情報を利用できるものとします。
4.運営者は、個人情報を保護するために必要な契約を締結している第三者に対して、会員の個人情報の取扱いの全部または一部を委託することができるものとします。
5.運営者は、個人情報の取扱いにあたって、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規則を遵守します。

第24条【反社会的勢力の排除】
1.運営者は、会員が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味する。)であることが判明したときには、会員に対し、 催告を要せず第19条で定める告知方法で通知することにより直ちにD GYMの利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。
2.運営者は、会員が前項の解除により損害をこうむったとしても、一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第25条【合意管轄裁判所】
この規約及び諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則
この利用規約は2023年10月16日に発効するものとします。
この利用規約は2024年1月5日に改定(第5条の追加およびこれに伴う及第7条及び第8条の修正)します。
この利用規約は2024年4月6日に改定(第5条の会員名の変更およびこれに伴う及び第8条の修正)します。